問題
マンション管理適正化法におけるマンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、業務に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けた場合、当該管理事務を一括して他人に再委託することができ、その範囲について法律上の制限はない。
- 3マンション管理業者は、毎事業年度経過後一定期間内に、業務及び財産の状況を記載した書類等を作成し、事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。
- 4マンション管理業者の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によってその効力を失う。
正解
2. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けた場合、当該管理事務を一括して他人に再委託することができ、その範囲について法律上の制限はない。
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解説
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務(管理組合の会計の収入支出の調定、出納、専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画・実施の調整)については、これを一括して他人に再委託してはならず、再委託に法律上の制限がないとする記述は不適切です。事務所ごとの帳簿の作成・保存、業務状況書類の備置きと閲覧、登録の5年ごとの更新はいずれも適切です。(根拠:マンション管理適正化法73条以下・74条・44条、基幹事務の一括再委託禁止)
一問一答
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