問題
区分所有法における共用部分の持分及びその処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の床面積は、規約に別段の定めがない限り、各部分の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 2各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の有する専有部分の床面積の割合による。
- 3共用部分の持分は、専有部分と分離して単独で第三者に譲渡することができる。
- 4共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うが、規約によりこれと異なる定めをすることは一切できない。
正解
2. 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の有する専有部分の床面積の割合による。
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解説
共用部分の持分が専有部分の床面積割合によるとする記述が正しく、規約で別段の定めもできる(区分所有法14条1項・4項)。区分所有法上の床面積は壁その他の区画の「内側線」で囲まれた水平投影面積(内法。法14条3項)であり中心線ではない。持分は専有部分と分離して処分できず(法15条2項)、規約で別段の定めも可能である。(根拠:区分所有法14条・15条)
一問一答
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