問題
区分所有法第17条の共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの。以下「重大変更」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1重大変更を決議する際の議決権については、規約で過半数まで減ずることができる。
- 2共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
- 3重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。
- 4共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。
正解
1. 重大変更を決議する際の議決権については、規約で過半数まで減ずることができる。
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解説
議決権を規約で過半数まで減じられるとする記述が不適切。重大変更で規約により減じられるのは「区分所有者の定数」のみで、議決権は減ずることができない(区分所有法17条1項ただし書)。専有部分に特別の影響を及ぼすときの承諾(法17条2項)、軽微変更が普通決議(各過半数。法39条1項)で足りることはいずれも正しい。(根拠:区分所有法17条・39条)
一問一答
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