問題
区分所有法における管理所有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理所有者となった管理者は、共用部分につき、区分所有者全員の同意がなくても重大変更を単独で決定し実行することができる。
- 2管理所有は、共用部分の所有権を管理者個人に終局的に帰属させる制度であり、登記によって第三者に対抗できる。
- 3規約により、特定の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と定めることができる。
- 4管理所有者は、共用部分の管理に要した費用を、他の区分所有者に対して一切請求することができない。
正解
3. 規約により、特定の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と定めることができる。
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解説
規約で特定の区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と定める「管理所有」が認められるとする記述が正しい(区分所有法11条2項・27条1項)。管理所有者でも共用部分の重大変更はできず(法20条2項)、管理のための形式的所有にすぎないため登記もできない。管理に要した費用は相当の範囲で他の区分所有者に請求できる(法20条1項)。(根拠:区分所有法11条・20条・27条)
一問一答
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