問題
区分所有法第7条の先取特権及び特定承継人の責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 2管理組合が有する管理費等の債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 3区分所有法第7条の先取特権は、優先権の順位及び効力については一般の先取特権(共益費用の先取特権)とみなされる。
- 4区分所有権を譲り受けた特定承継人は、前区分所有者が滞納していた管理費について責任を負うが、その負担した額を前区分所有者に求償することはできない。
正解
4. 区分所有権を譲り受けた特定承継人は、前区分所有者が滞納していた管理費について責任を負うが、その負担した額を前区分所有者に求償することはできない。
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解説
特定承継人が求償できないとする記述が不適切。特定承継人が滞納管理費を支払った場合でも、本来の債務者である前区分所有者に対して求償することは可能である。先取特権の成立(法7条1項)、特定承継人の責任(法8条)、第7条の先取特権が共益費用の先取特権とみなされること(法7条2項)はいずれも正しい。承継人は不利益を最終的に負担する者ではない。(根拠:区分所有法7条・8条、民法459条等)
一問一答
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