問題
区分所有法における規約の設定・変更・廃止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、4分の3以上の多数決議があればその者の承諾は不要である。
- 2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
- 3最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書によって、規約共用部分に関する規約を設定することができない。
- 4規約は、書面又は電磁的記録により作成しなければならないが、管理者がない場合の保管者は集会の決議で定めることができない。
正解
2. 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
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解説
規約の設定等を各4分の3以上の特別多数決議によるとする記述が正しい(区分所有法31条1項前段)。一部の者に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾が必要である(同項後段)。最初の全部所有者は公正証書で規約共用部分等の4項目を設定でき(法32条)、保管者は規約又は集会の決議で定める(法33条1項)。(根拠:区分所有法31条〜33条)
一問一答
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