問題
区分所有法における敷地利用権及び分離処分の禁止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、原則としてその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2分離処分の禁止に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
- 3分離処分禁止に反する処分の無効は、不動産登記法の定めるところにより分離処分が可能である旨の登記がされていない限り、善意の相手方にも主張できる。
- 4専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分を可能とする規約の定めは、規約に別段の定めがあるときに認められる。
正解
2. 分離処分の禁止に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
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解説
善意の相手方に無効を主張できないと言い切る記述が不適切。分離処分禁止違反の処分は無効だが、分離処分可能の登記がない場合は善意の相手方にも無効を主張「できる」(区分所有法23条ただし書の反対解釈)。分離処分禁止の原則(法22条1項本文)、登記がない限り善意者にも対抗できる旨、規約による分離処分の例外(法22条1項ただし書)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法22条・23条)
一問一答
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