問題
区分所有法における義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者に対する専有部分の使用禁止請求の訴えを提起するには、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。
- 2区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の競売請求の訴えは、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独で提起できる。
- 3区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができ、訴えによる場合は集会の決議を要する。
- 4占有者(賃借人等)に対する引渡し請求の訴えを提起する場合、当該占有者及び区分所有者に対し、あらかじめ弁明の機会を与える必要はない。
正解
3. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができ、訴えによる場合は集会の決議を要する。
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解説
行為停止等の請求は各区分所有者が単独でもできるが訴訟による場合は集会の普通決議を要する、とする記述が正しい(区分所有法57条1項・2項)。使用禁止請求(法58条)と競売請求(法59条)はいずれも各4分の3以上の特別多数決議が必要で、これらと引渡し請求では弁明の機会を与えなければならない(法58条3項・60条2項等)。(根拠:区分所有法57条〜60条)
一問一答
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