問題
区分所有法における管理組合法人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
- 2管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。
- 3管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることによって成立する。
- 4管理組合法人の財産をもってその債務を完済できないときは、区分所有者は共用部分の持分割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
正解
1. 管理組合法人には監事を置かなければならず、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
監事が理事や使用人を兼ねられるとする記述が不適切。監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることが「できない」(区分所有法50条2項)。これは監査の独立性を確保する趣旨である。法人の成立要件(法47条1項)、事務を理事の過半数で決すること(法49条2項)、債務超過時の区分所有者の責任(法53条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法47条・49条・50条・53条)
一問一答
全400問を繰り返し学習