問題
区分所有法における建替え決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によって行う。
- 2建替えを会議の目的とする集会を招集するときは、その招集の通知は、当該集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければならない。
- 3建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときの招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発すれば足りる。
- 4建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し書面で催告しなければならない。
正解
3. 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときの招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発すれば足りる。
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解説
建替え決議の招集通知を1週間前で足りるとする記述が不適切。建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも「2か月前」に発しなければならない(区分所有法62条4項)。決議が各5分の4以上であること(法62条1項)、招集者が参加・不参加の催告を行うこと(法63条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法62条・63条)
一問一答
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