問題
区分所有法における復旧(滅失からの回復)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、滅失した共用部分について復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに復旧又は建替えの決議があったときはこの限りでない。
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 3大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 4小規模滅失の場合、共用部分を単独で復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対して、復旧に要した費用の全額を当然に請求することができる。
正解
4. 小規模滅失の場合、共用部分を単独で復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対して、復旧に要した費用の全額を当然に請求することができる。
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解説
小規模滅失で全額を当然に請求できるとする記述が不適切。各自が独自に復旧した場合、他の区分所有者に償還を請求できるのは共用部分の持分割合に応じた額にとどまる(区分所有法61条2項)。小規模滅失での復旧(法61条1項)、大規模滅失の復旧決議が各4分の3(法61条5項)、賛成しなかった者の買取請求権(法61条7項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法61条)
一問一答
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