問題
区分所有建物の専有部分と共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1構造上区分され、独立して住居・店舗等の用途に供することができる建物の部分は、規約で定めなくても当然に共用部分となる
- 2一棟の建物のうち、数個の専有部分に通ずる廊下や階段室は、規約で定めなくても当然に共用部分となる
- 3規約共用部分であることは、登記をしなくても第三者に対抗することができる
- 4専有部分となり得る建物の部分であっても、規約で共用部分と定めることは一切できない
正解
2. 一棟の建物のうち、数個の専有部分に通ずる廊下や階段室は、規約で定めなくても当然に共用部分となる
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解説
数個の専有部分に通ずる廊下・階段室など、その構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき部分は、規約の定めを要さず当然に共用部分(法定共用部分)となります。一方、本来は専有部分となり得る集会室や管理人室などを共用部分とするには規約の定めが必要で(規約共用部分)、これを第三者に対抗するには登記が必要です。独立して用途に供せる部分は原則専有部分です。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律4条)
一問一答
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