問題
敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない
- 2専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止する場合には、その旨を規約で定めなければならない
- 3分離処分の禁止に反する専有部分または敷地利用権の処分については、原則として善意の第三者に対抗することができない
- 4区分所有者が数個の専有部分を所有する場合、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、規約で別段の定めをすることができる
正解
2. 専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止する場合には、その旨を規約で定めなければならない
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解説
敷地利用権が共有・準共有の権利である場合、専有部分と敷地利用権の分離処分は法律上当然に禁止されており、これを認めるには規約で別段の定めが必要です。つまり「分離処分を禁止するために規約が必要」というのは逆で適切ではありません。分離処分禁止に反する処分は、登記後でない限り原則として善意の第三者に対抗できません。割合は規約で別段の定めが可能です。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律22条)
一問一答
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