問題
集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない
- 2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができる
- 3集会の招集通知は、いかなる場合であっても、建物内の見やすい場所への掲示によって行うことはできない
- 4集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない
正解
3. 集会の招集通知は、いかなる場合であっても、建物内の見やすい場所への掲示によって行うことはできない
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解説
招集通知は原則として各区分所有者に発しますが、専有部分が数人の共有に属するときは議決権を行使すべき者へ、通知場所を届け出ない区分所有者に対しては建物内の見やすい場所に掲示してすることができます。よって「いかなる場合も掲示できない」は適切ではありません。管理者は最低毎年1回集会を招集し、区分所有者および議決権の各5分の1以上での招集請求権、会日2週間前の通知も規定どおりです。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律34条・35条)
一問一答
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