問題
選択肢
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない
- 2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができる
- 3集会の招集通知は、いかなる場合であっても、建物内の見やすい場所への掲示によって行うことはできない
- 4集会の招集の通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない
正解
3. 集会の招集通知は、いかなる場合であっても、建物内の見やすい場所への掲示によって行うことはできない
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解説
招集通知は原則として各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しますが、専有部分が数人の共有に属するときは議決権を行使すべき者へ発すれば足り(35条2項)、建物内に住所を有する区分所有者や通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対しては、規約に特別の定めがあるときは建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(35条4項)。よって「いかなる場合も掲示できない」は適切ではありません。管理者は最低毎年1回集会を招集し、区分所有者および議決権の各5分の1以上での招集請求権、会議の目的たる事項及び議案の要領を示した会日の少なくとも1週間前の通知(35条1項。2026年4月施行の改正で議案の要領はすべての集会で示すこととなりました)も規定どおりです。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律34条・35条)
一問一答
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