問題
集会の決議要件に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各過半数で決する
- 2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
- 3管理者の選任および解任は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によらなければならない
- 4建物の建替えは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
正解
2. 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要です(特別の影響を受ける者の承諾も必要)。共用部分の重大変更も各4分の3以上(区分所有者の定数は規約で過半数まで減じ得る)です。管理者の選任・解任は原則として各過半数で足ります。建替えは最も重く、各5分の4以上の多数を要します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律17条・25条・31条・62条)
一問一答
全400問を繰り返し学習