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区分所有法等難易度: 標準

マンション管理士 予想問題区分所有法等 第5問

問題

集会の決議要件に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。

選択肢

  1. 1共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各過半数で決する
  2. 2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
  3. 3管理者の選任および解任は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によらなければならない
  4. 4建物の建替えは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による

正解

2. 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による

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解説

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要です(特別の影響を受ける者の承諾も必要)。共用部分の重大変更も各4分の3以上(区分所有者の定数は規約で過半数まで減じ得る)です。管理者の選任・解任は原則として各過半数で足ります。建替えは最も重く、各5分の4以上の多数を要します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律17条・25条・31条・62条)

一問一答

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