問題
選択肢
- 1共用部分の重大変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決する
- 2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議による
- 3管理者の選任および解任は、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数によらなければならない
- 4建物の建替えは、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
正解
2. 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議による
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解説
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議で行います(一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾も必要。31条1項)。共用部分の重大変更も同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上が原則で、この割合は規約で2分の1を超える割合まで(区分所有者数・議決権の両方について)引き下げることができ、瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は各3分の2以上に緩和されています(17条1項・5項)。出席者の各過半数(普通決議)で足りるのではありません。管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがない限り普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)で足ります(25条1項・39条1項)。建替え決議は出席者ではなく区分所有者及び議決権の各5分の4以上(耐震性不足などの62条2項各号の事由があれば各4分の3以上)の多数を要します(62条1項・2項)。以上は2026年4月施行の改正区分所有法によるもので、特別決議は定足数を満たした集会の出席者を母数とし(欠席者は母数に含まれない)、建替え決議は区分所有者全員を母数とします。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律17条・25条・31条・39条・62条)
一問一答
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