問題
規約の効力に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる
- 2占有者(賃借人等)は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う
- 3規約は、専有部分もしくは共用部分または建物の敷地もしくは附属施設につき、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない
- 4規約を保管する者は、利害関係人からの請求があっても、正当な理由の有無にかかわらずこれを拒むことができる
正解
4. 規約を保管する者は、利害関係人からの請求があっても、正当な理由の有無にかかわらずこれを拒むことができる
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解説
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。よって「正当な理由の有無にかかわらず拒める」は適切ではありません。規約・集会決議は特定承継人にも効力が及び、占有者も使用方法につき区分所有者と同一の義務を負い、規約は区分所有者間の利害の衡平を図って定める必要があります。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律30条・33条・46条)
一問一答
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