問題
選択肢
- 1区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員は、その行為の停止を請求できるが、訴訟による請求はできない
- 2共同の利益に反する行為による区分所有者への専有部分の使用禁止請求の訴えを提起するには、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である
- 3区分所有権の競売請求の訴えは、義務違反の程度を問わず、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各過半数の決議で提起できる
- 4占有者に対する引渡し請求の訴えは、賃貸借契約の解除を伴わずに行うことができる
正解
2. 共同の利益に反する行為による区分所有者への専有部分の使用禁止請求の訴えを提起するには、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である
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解説
共同の利益に反する行為をした区分所有者に対し専有部分の使用禁止を請求する訴えの提起には、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会での、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議と、あらかじめ弁明の機会の付与が必要です。行為停止請求は訴訟によることもでき、競売請求や占有者への引渡し請求も同じ定足数・決議要件と弁明の機会の付与を要します(59条2項・60条2項で58条2項・3項を準用)。引渡し請求は賃貸借等の契約解除とあわせて行います。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律57条〜60条)
一問一答
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