問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人を設立するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨ならびにその名称および事務所を定め、かつ、主たる事務所の所在地において登記をしなければならない
- 2管理組合法人には、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は理事の過半数で決する
- 3管理組合法人には、監事を置かなければならない
- 4管理組合法人の理事の任期は、規約で定めれば何年でも自由に伸長することができ、法律上の上限はない
正解
4. 管理組合法人の理事の任期は、規約で定めれば何年でも自由に伸長することができ、法律上の上限はない
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解説
管理組合法人の理事・監事の任期は2年が原則で、規約で別段の定めをするときも3年以内とされており、無制限に伸長できるわけではありません。よって本記述は適切ではありません。設立には各4分の3以上の決議と登記が必要で、理事・監事の設置は必須、理事が数人あるときの事務は規約に別段の定めがなければ理事の過半数で決します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律47条・49条・50条)
一問一答
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