問題
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、復旧の工事に着手する前に滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があったときでも、単独で滅失した共用部分を復旧することができる
- 2建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)、滅失した共用部分の復旧は、集会に出席した区分所有者およびその議決権の各過半数の決議による
- 3小規模滅失の場合、復旧の集会決議は集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による
- 4大規模滅失からの復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、建物および敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる
正解
4. 大規模滅失からの復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、建物および敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できる
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解説
大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)からの復旧は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上の多数による決議によります(61条5項。2026年4月施行の改正で緩和)。決議の日から2週間を経過したときは、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し建物・敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できます(買取請求権。61条7項)。小規模滅失(価格の2分の1以下の滅失)では各区分所有者が滅失した共用部分を単独で復旧できますが、復旧の工事に着手するまでに復旧決議や建替え決議などがあったときは単独では復旧できません(61条1項ただし書)。その復旧決議は出席者の各過半数(普通決議)で足ります(61条3項・39条1項)。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律61条)
一問一答
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