問題
選択肢
- 1建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議による
- 2建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は、原則として集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければならない
- 3建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない
- 4建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、いかなる場合も建替え後の建物の区分所有権を取得することはできない
正解
4. 建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、いかなる場合も建替え後の建物の区分所有権を取得することはできない
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解説
建替え決議に賛成しなかった区分所有者であっても、催告に対して建替えに参加する旨を回答すれば建替えに参加でき、建替え後の区分所有権を取得し得ます。よって「いかなる場合も取得できない」は適切ではありません。建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上(耐震性不足などの62条2項各号の事由があれば各4分の3以上)、招集通知は原則会日の2か月前、決議後は賛成しなかった区分所有者への参加・不参加の書面による催告(その者の承諾を得れば電磁的方法も可。63条2項)が必要です。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律62条・63条)
一問一答
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