問題
共用部分等についての先取特権および特定承継人の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する
- 2管理者または管理組合法人は、その職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、先取特権を有する
- 3管理費等の債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる
- 4マンションの買主は、売主である前区分所有者が滞納していた管理費等の債務については、引渡し前に発生したものである限り、一切承継しない
正解
4. マンションの買主は、売主である前区分所有者が滞納していた管理費等の債務については、引渡し前に発生したものである限り、一切承継しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有法8条により、共用部分等に関する債権(管理費等の滞納債権を含む)は、区分所有権を取得した特定承継人に対しても行うことができます。したがって、買主は前区分所有者の滞納管理費等を承継して支払義務を負い、「一切承継しない」は適切ではありません。区分所有者・管理者・管理組合法人はこれらの債権につき先取特権を有します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律7条・8条)
一問一答
全400問を繰り返し学習