問題
区分所有法における書面または電磁的方法による決議等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会において決議をすべき事項について、区分所有者の過半数の書面による合意があれば、集会の決議があったものとみなされる
- 2区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法によって決議をすることができる
- 3書面による決議は、集会の決議のような特別多数決議が必要な事項については、一切用いることができない
- 4集会の議事録は、書面で作成した場合であっても、議長および出席した区分所有者全員が署名しなければならない
正解
2. 区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法によって決議をすることができる
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解説
区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法によって決議をすることができます。また、決議事項について区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があれば、書面等による決議があったものとみなされます(過半数ではなく全員)。書面決議は特別多数決議事項にも用い得ます。議事録は議長および集会に出席した区分所有者の2人が署名します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律42条・45条)
一問一答
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