問題
選択肢
- 1修繕積立金は、毎月の管理費に含めて一体で徴収し、区分して経理する必要はない
- 2管理費に余剰が生じた場合、その余剰は当然に各区分所有者へ返還しなければならない
- 3管理費と修繕積立金は区分して経理し、修繕積立金は通常の管理に要する経費に充当してはならない
- 4修繕積立金は、いかなる場合も借入れの償還に充てることはできない
正解
3. 管理費と修繕積立金は区分して経理し、修繕積立金は通常の管理に要する経費に充当してはならない
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解説
標準管理規約では、管理費と修繕積立金は区分して経理することとされ、修繕積立金は計画修繕・不測の事故等特別な管理に要する経費に充てるもので、通常の管理経費には充当しません。管理費に余剰を生じた場合、その余剰は翌年度における管理費に充当するもので(61条1項)、当然に返還するものではありません。修繕積立金を取り崩す大規模修繕等のために金融機関から借り入れた場合、その償還に充てることもできます。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)25条〜28条・61条)
一問一答
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