問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
- 2組合員が議決権を行使することができる事項の一部について、書面または代理人によって議決権を行使することができる
- 3総会の会議は、原則として議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しない
- 4総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、緊急を要しない事項についても、出席組合員の過半数の同意があれば自由に決議することができる
正解
4. 総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、緊急を要しない事項についても、出席組合員の過半数の同意があれば自由に決議することができる
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解説
標準管理規約では、総会では原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議でき、通知外の事項を自由に決議することはできません。よって本記述は適切ではありません。理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始後2か月以内に招集し、組合員は書面・代理人による議決権行使ができ、総会は議決権総数の半数以上を有する組合員の出席で成立します。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)42条・46条・47条)
一問一答
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