問題
マンション管理適正化法における重要事項の説明等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理委託契約を新たに締結しようとするときは、原則としてあらかじめ、説明会を開催し、管理業務主任者をして、管理組合を構成するマンションの区分所有者等および管理者等に対し、重要事項について説明させなければならない
- 2従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足り、説明会の開催を要しない場合がある
- 3マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない
- 4マンション管理業者は、重要事項の説明を要する場合であっても、管理業務主任者ではない一般の従業者に説明させれば足りる
正解
4. マンション管理業者は、重要事項の説明を要する場合であっても、管理業務主任者ではない一般の従業者に説明させれば足りる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
重要事項の説明は、管理業務主任者をして行わせなければならず、管理業務主任者でない一般従業者に説明させることはできません。よって本記述は適切ではありません。新規契約時は原則説明会を開催して区分所有者等および管理者等に主任者が説明し、同一条件での更新時は書面交付で足りる場合があり、重要事項を記載した書面には管理業務主任者の記名が必要です。(根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律72条)
一問一答
全400問を繰り返し学習