問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合、保証契約を締結すること等の要件を満たさない限り、原則として管理組合等を名義人とする収納・保管口座で管理しなければならず、自己の固有財産と分別して管理しなければならない
- 2マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金を、自己の固有財産と同一の口座でまとめて管理することができる
- 3マンション管理業者は、管理組合の財産の管理について、いかなる場合も保証契約を締結する必要はない
- 4マンション管理業者は、収納した管理費等を、期間の制限なく無期限に自社の収納口座にとどめておくことができる
正解
1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合、保証契約を締結すること等の要件を満たさない限り、原則として管理組合等を名義人とする収納・保管口座で管理しなければならず、自己の固有財産と分別して管理しなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合、施行規則の定める方式により、原則として管理組合等を名義人とする口座で管理し、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。収納口座と保管口座を分ける方式等では、一定の場合に保証契約の締結が必要で、収納した金銭を無期限に自社口座にとどめることはできません。(根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律76条、施行規則87条)
一問一答
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