労働保険徴収法出題頻度 2/3
暫定任意適用事業
ざんていにんいてきようじぎょう
定義
労災保険・雇用保険の強制適用を当分の間猶予される事業で、農林水産業の一部の小規模個人事業が該当する。
詳細解説
整備法附則の規定により、(1)労災保険では、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業(特定の危険有害業務を除く)、(2)雇用保険では、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業が暫定任意適用事業となる。事業主が任意加入を申請し厚生労働大臣の認可を受けたとき、または労働者の過半数が希望するときは事業主は加入申請義務を負う。任意加入後は強制適用と同様の取扱いとなる。
関連用語
よくある質問
Q. 暫定任意適用事業とは何ですか?
A. 労災保険・雇用保険の強制適用を当分の間猶予される事業で、農林水産業の一部の小規模個人事業が該当する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働保険徴収法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。