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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第328問

問題

賃金総額を計算するときに、賃金が外国通貨で支払われる場合は、その( )の為替相場により円換算する。

選択肢

  1. 1労働の対償として支払われた日
  2. 2賃金締切日
  3. 3前月末日
  4. 4当該年度の初日

正解

1. 労働の対償として支払われた日

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解説

賃金が外国通貨で支払われる場合の円換算は、行政解釈により、その賃金が労働の対償として支払われた日の外国為替相場によることとされている。したがって「労働の対償として支払われた日」が正解である。賃金締切日・前月末日・年度初日のレートを用いるという扱いは定められていない。海外勤務者に現地通貨で給与が支払われるケースなど、国内の事業の賃金総額に算入すべき賃金の評価で問題となる論点である。頻出ポイントは「換算基準日=支払日」の一点であり、通貨以外のもの(現物給与)が厚生労働省令で定める範囲内で賃金に含まれることと併せて、賃金総額の算定ルールとして整理しておきたい。細かい論点だが択一式で時々出題される。

一問一答

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