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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第322問

問題

第2種特別加入保険料の額は、( )に第2種特別加入保険料率を乗じて算出する。

選択肢

  1. 1実際の賃金総額
  2. 2所定給付基礎日額×365日(特別加入保険料算定基礎額)
  3. 3事業主の収入
  4. 4請負金額

正解

2. 所定給付基礎日額×365日(特別加入保険料算定基礎額)

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解説

徴収法14条により、第2種特別加入保険料の額は「特別加入保険料算定基礎額×第2種特別加入保険料率」で算定する。一人親方等には事業主から支払われる賃金が存在しないため、本人が選択した給付基礎日額(原則3,500円〜25,000円の範囲から選択)に365を乗じた額を算定基礎額とする仕組みである。例えば給付基礎日額10,000円なら算定基礎額は10,000円×365=365万円となる。実際の賃金総額や事業主の収入、請負金額を基礎とする肢はいずれも誤りで、請負金額×労務費率は建設の事業における賃金総額算定の特例(一般保険料)と混同させるひっかけである。頻出ポイントは「特別加入=給付基礎日額×365」という算定構造と、給付基礎日額が保険給付額の算定基礎にもなる点である。

一問一答

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