問題
第1種特別加入保険料の対象となる者として正しいのはどれか。
選択肢
- 1中小事業主等
- 2一人親方等
- 3海外派遣者
- 4日雇労働被保険者
正解
1. 中小事業主等
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解説
特別加入保険料は3種類に分かれ、第1種は中小事業主等(徴収法13条)、第2種は一人親方その他の自営業者及び特定作業従事者(同14条)、第3種は海外派遣者(同14条の2)を対象とする。したがって第1種の対象は中小事業主等が正解。日雇労働被保険者は特別加入制度の対象ではなく、雇用保険の印紙保険料の対象である点に注意。第1種特別加入保険料率は、当該事業の労災保険率と同一の率(二次健康診断等給付に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率)とされる点も重要である。頻出整理は「1種=中小事業主、2種=一人親方等、3種=海外派遣、率が一律3/1,000なのは第3種のみ」で、対象者と料率の対応関係が繰り返し問われる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習