問題
保険関係が年度の中途に成立した継続事業については、保険関係成立の日から( )日以内に概算保険料を申告・納付しなければならない。
選択肢
- 110日
- 220日
- 350日
- 460日
正解
3. 50日
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解説
徴収法15条1項により、保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業の事業主は、保険関係成立の日(翌日起算)から50日以内に、その保険年度末までの期間に係る概算保険料を申告・納付しなければならない。10日は保険関係成立届の提出期限、20日は有期事業の概算保険料の申告・納付期限であり、それぞれ別の手続の数字を使ったひっかけである。60日という期限は徴収法に存在しない。頻出ポイントは「成立届10日・継続の概算50日・有期の概算20日」という3つの期限の整理で、択一式では数字を入れ替えて出題されるのが定番である。なお増加概算保険料は30日以内、認定決定後の納付は15日以内であり、期限の一覧を作って覚えるのが効率的である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習