問題
継続事業の概算保険料の申告・納付期限は、毎年( )月( )日から( )月( )日までである(年度更新)。
選択肢
- 14/1〜5/31
- 26/1〜7/10
- 37/1〜8/10
- 44/1〜6/10
正解
2. 6/1〜7/10
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解説
徴収法15条1項により、既に保険関係が成立している継続事業の概算保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間(年度更新期間)に申告・納付する。この期間には前年度分の確定保険料の申告・精算も同時に行うため、年度更新は「前年度の確定+当年度の概算」をワンセットで処理する手続である。4月1日〜5月31日や7月1日〜8月10日とする肢に法令上の根拠はない。年度の中途に保険関係が成立した継続事業は成立日から50日以内、有期事業は20日以内という別の期限が適用される点も区別すること。頻出ポイントは「6/1〜7/10」の正確な暗記と、延納(分割納付)する場合の各期の納期限(7/10・10/31・1/31)との組合せである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習