問題
36協定の締結手続に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業場の過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者と書面で締結し所轄労基署に届け出る
- 2使用者の判断のみで締結可能である
- 3締結後の届出は任意である
- 4本社で一括締結すれば各事業場の届出は不要である
正解
1. 事業場の過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者と書面で締結し所轄労基署に届け出る
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解説
36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者と書面により締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労基法36条1項)。届出は任意の手続ではなく、届け出てはじめて時間外・休日労働をさせても労基法32条等の違反とならない効力(免罰的効力)が生じるため、肢1が正しく、使用者単独で締結できる、届出は任意とする肢は誤りである。本社一括届出は、各事業場の協定内容が同一である場合等に届出事務を集約できる制度にすぎず、事業場ごとの協定締結自体を不要とするものではない。「事業場単位・書面・届出が効力要件」という3点と、過半数代表者の適法な選出が頻出ポイントである。
一問一答
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