問題
36協定の締結手続に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業場の過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者と書面で締結し所轄労基署に届け出る
- 2使用者の判断のみで締結可能である
- 3締結後の届出は任意である
- 4本社で一括締結すれば各事業場の届出は不要である
解答と解説を見る
正解
1. 事業場の過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者と書面で締結し所轄労基署に届け出る
解説
労基法36条1項。事業場過半数労組(なければ過半数代表者)との書面協定+労基署届出が要件。本社一括届出制度は事業場ごとの過半数代表者の協定が同一内容なら可能。覚え方:「事業場ごと・書面・届出」。