問題
労基法65条の産前産後休業について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1産前は本人請求により6週(多胎妊娠は14週)、産後は請求の有無を問わず8週(本人請求+医師認可で6週経過後就業可)
- 2産前産後とも本人請求が必要
- 3産後は4週で復職できる
- 4多胎妊娠でも産前は6週で変わらない
正解
1. 産前は本人請求により6週(多胎妊娠は14週)、産後は請求の有無を問わず8週(本人請求+医師認可で6週経過後就業可)
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解説
労基法65条により、産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合に就業させてはならないものであり、本人の請求が要件である。これに対し産後休業は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない強制休業であり、請求の有無を問わない。ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。したがって肢1が正しく、産前産後とも請求が必要とする肢、産後4週間で復職できるとする肢、多胎妊娠でも産前6週間のままとする肢は誤りである。「産前は請求・産後は強制、6週(多胎14週)・8週(6週経過後は請求+医師の認定で就業可)」という数字の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習