問題
労基法19条の解雇制限期間について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇できない
- 2産前産後休業期間及びその後60日間は解雇できない
- 3通勤災害による療養期間も労基法19条の解雇制限の対象である
- 4療養開始後3年を経過しても打切補償は許されない
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正解
1. 業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇できない
解説
労基法19条1項。①業務上の傷病療養休業期間とその後30日、②産前産後休業期間(産前6週・産後8週)とその後30日は解雇禁止。通勤災害は対象外。療養開始後3年経過し打切補償(労基法81条、平均賃金1200日分)を支払えば解除可。覚え方:「業務災害+産前産後+30日」。