問題
労基法23条の金品の返還に関する記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い、積立金等を返還しなければならない
- 2請求がなくても使用者は当然に支払う必要がある
- 3退職金についても7日以内の支払が義務付けられる
- 4請求から30日以内の支払で足りる
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正解
1. 労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い、積立金等を返還しなければならない
解説
労基法23条。死亡・退職時、権利者請求から7日以内に既発生の賃金支払と労働者の権利に属する金品(積立金・身元保証金等)の返還が必要。退職金は就業規則等の支給期日に従えばよい(通達)。覚え方:「請求から7日、退職金は別ルール」。