問題
労基法25条の非常時払について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者は出産・疾病・災害等非常の場合の費用に充てるため請求すれば、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
- 2請求があっても使用者の任意で対応すれば足りる
- 3退職金の前払いも非常時払の対象である
- 4次回支給日まで支払を猶予できる
正解
1. 労働者は出産・疾病・災害等非常の場合の費用に充てるため請求すれば、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
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解説
労基法25条は、労働者が出産・疾病・災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求したときは、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと定めており、肢1が条文どおり正しい。請求があれば支払は法的義務であり、使用者の任意対応では足りず、次回支給日まで猶予することもできない。対象はあくまで既に行われた労働に対する賃金であり、まだ働いていない期間の賃金や退職金の前払いは非常時払の対象外である。省令では結婚、死亡、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷も非常の場合に含まれる(労基則9条)。「既往の労働分のみ・請求により期日前の支払義務」という構造が頻出ポイントである。
一問一答
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