問題
労基法25条の非常時払について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者は出産・疾病・災害等非常の場合の費用に充てるため請求すれば、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
- 2請求があっても使用者の任意で対応すれば足りる
- 3退職金の前払いも非常時払の対象である
- 4次回支給日まで支払を猶予できる
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正解
1. 労働者は出産・疾病・災害等非常の場合の費用に充てるため請求すれば、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
解説
労基法25条。出産・疾病・災害その他厚生労働省令で定める非常の場合、労働者の請求により既往の労働に対する賃金を期日前に支払う義務。退職金や将来賃金は対象外。覚え方:「非常時に既往分を前倒し支払」。