問題
労基法68条の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求があったときは、その者を生理日に就業させてはならない
- 2生理休暇は法律上有給と定められている
- 3医師の診断書がなければ請求できない
- 4生理休暇は1か月3日を超えて請求できない
正解
1. 請求があったときは、その者を生理日に就業させてはならない
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解説
労基法68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないと定めており、肢1が条文どおり正しい。請求が要件であり、請求があれば足りる。休暇中の賃金について法律上の定めはなく、有給とする義務はない(有給か無給かは就業規則等に委ねられる)。医師の診断書の提出を求める必要はなく、通達では証明を求める場合でも同僚の証言程度の簡易な証明で足りるとされている。また就業規則等によって休暇の日数を限定することはできない。「請求のみで就業禁止・有給義務なし・診断書不要・日数制限不可」という4点セットが頻出ポイントであり、措置の対象は生理日の就業が著しく困難な者に限られる点にも注意する。
一問一答
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