問題
労基法68条の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求があったときは、その者を生理日に就業させてはならない
- 2生理休暇は法律上有給と定められている
- 3医師の診断書がなければ請求できない
- 4生理休暇は1か月3日を超えて請求できない
解答と解説を見る
正解
1. 請求があったときは、その者を生理日に就業させてはならない
解説
労基法68条。請求があれば就業させてはならない。日数・有給無給の規定なし、医師診断書も不要(口頭でも足りる)。覚え方:「請求のみで就業させない・有給/日数規定なし」。