問題
労基法41条2号の管理監督者の判断基準として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労務管理について経営者と一体的立場にある
- 2出退勤について自己の裁量を有する
- 3相応の地位にふさわしい賃金等の処遇を受けている
- 4組織上の役職名(部長・課長等)の有無のみで判断する
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正解
4. 組織上の役職名(部長・課長等)の有無のみで判断する
解説
昭63.3.14基発150号等通達。管理監督者は①職務内容・責任・権限②勤務態様(労働時間規制になじまないか)③賃金等の処遇、を実態判断。役職名のみでは判断しない(名ばかり管理職問題)。覚え方:「実態3要素・名ばかり×」。