問題
労基法91条の制裁規定の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
- 21回の額は平均賃金の1日分以内、総額は賃金総額の20%以内
- 3制裁減給に上限規制はない
- 4制裁は労働組合の同意が必要である
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正解
1. 減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
解説
労基法91条。減給の制裁は①1回の額:平均賃金1日分の半額以内、②総額:一賃金支払期賃金総額の10分の1以内。出勤停止は労務不提供のため減給規制対象外(通達)。覚え方:「1回半額・総額10分の1」。