問題
労基法91条の制裁規定の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
- 21回の額は平均賃金の1日分以内、総額は賃金総額の20%以内
- 3制裁減給に上限規制はない
- 4制裁は労働組合の同意が必要である
正解
1. 減給の制裁は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない
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解説
労基法91条により、就業規則で減給の制裁を定める場合、①1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、②総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。肢1が条文どおり正しく、1日分以内・20%以内とする肢や上限規制がないとする肢は誤りである。労働組合の同意は要件とされていない。1回の事案については平均賃金1日分の半額までしか減給できず、複数事案の減給が累積する場合でも1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内に収めなければならない。なお遅刻・欠勤に対応する分の賃金カットはノーワーク・ノーペイの原則によるもので制裁ではなく、出勤停止に伴う賃金の不支給も91条の制限を受けない(通達)。「1回半額・総額10分の1」が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習