問題
選択肢
- 1パートタイマー、アルバイト、日雇労働者
- 2外国人不法就労者、有期契約労働者、派遣労働者
- 3同居の親族のみを使用する事業の親族、家事使用人、法人の代表者
- 4出向労働者、在籍出向者、転籍出向者
- 5請負契約の形式をとっていても実態として使用従属関係にある者、試用期間中の者
正解
3. 同居の親族のみを使用する事業の親族、家事使用人、法人の代表者
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解説
同居の親族のみを使用する事業の親族と家事使用人は労基法116条2項により労基法の適用が除外され、法人の代表者は事業主の側に立つ者として原則として労働者性が否定されるため、いずれも労災保険が適用されない。したがって、この三者(同居の親族のみを使用する事業の親族・家事使用人・法人の代表者)の組合せが正解である。パートタイマー・アルバイト・日雇労働者・有期契約労働者・派遣労働者は労働者であり、外国人の不法就労者であっても使用従属関係の実態があれば適用される。出向労働者は出向先の事業で適用されるのであって、適用がないわけではない。請負契約による事業者やフリーランスは契約の形式ではなく就労の実態で判断され、名目上は請負でも使用従属性が認められれば労働者とされる場合があるため、一律に適用されない組合せとはいえない。「実態判断の原則と、家族・家事・代表者という除外類型」の整理が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習