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労働者災害補償保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働者災害補償保険法 第143問

問題

通勤災害における「住居」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1労働者が居住し日常生活の用に供している家屋等が住居である
  2. 2通常は自宅住居であるが、特殊事情により他の場所が住居となることもある
  3. 3台風等で会社近くのホテルに宿泊した場合のホテルも住居と認められ得る
  4. 4労働者の親が単独で住む実家は、本人が居住していなくても住居である
  5. 5出張先の宿泊施設は通常住居ではないが、出張中の災害は業務災害となる

正解

4. 労働者の親が単独で住む実家は、本人が居住していなくても住居である

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解説

通勤災害における「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等で、本人の就業のための拠点となる場所をいう。労働者本人が居住していない、親が単独で住む実家は住居に該当しないため、この肢が誤りで正解である。通常は自宅がこれに当たるが、台風や交通機関の途絶等のやむを得ない事情で会社近くのホテルに宿泊した場合のように、特殊事情があれば一時的な宿泊場所も住居と認められ得る。なお出張先の宿泊施設からの移動は通勤の問題ではなく、出張の全過程が事業主の包括的支配下にあるものとして業務災害の対象となる。「本人の生活の本拠か」という判断基準が頻出である。

一問一答

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