問題
通勤災害における「住居」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1労働者が居住し日常生活の用に供している家屋等が住居である
- 2通常は自宅住居であるが、特殊事情により他の場所が住居となることもある
- 3台風等で会社近くのホテルに宿泊した場合のホテルも住居と認められ得る
- 4労働者の親が単独で住む実家は、本人が居住していなくても住居である
- 5出張先の宿泊施設は通常住居ではないが、出張中の災害は業務災害となる
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正解
4. 労働者の親が単独で住む実家は、本人が居住していなくても住居である
解説
労災保険法第7条。住居は労働者本人が居住し日常生活の本拠とする場所。本人が居住していない実家は住居ではない。台風等の特殊事情による宿泊先は住居と認められる。出張中の宿泊先は業務災害の対象。