問題
通勤途中、要介護状態にある母親(同居)の介護を継続的に行うため、通勤途上の経路を逸脱して立ち寄った後、再び合理的経路に戻った直後に交通事故に遭った場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1逸脱・中断後であるため、通勤災害として認められない
- 2介護は日常生活上必要な行為であり、経路復帰後は通勤に復帰するため通勤災害となる
- 3介護は私的行為のため、その後すべて通勤災害とならない
- 4同居の母親への介護は通勤の概念に含まれない
- 5業務災害として処理される
正解
2. 介護は日常生活上必要な行為であり、経路復帰後は通勤に復帰するため通勤災害となる
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解説
労災保険法施行規則第8条第5号により、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)は日常生活上必要な行為とされている。これを最小限度の範囲で行うための逸脱・中断は、その間を除き、合理的経路に復帰した後は通勤に復帰するため、経路復帰直後の交通事故は通勤災害と認められる。したがって通勤災害となるとする肢が正しい。逸脱・中断後は一切認められないとする肢や、介護は私的行為で復帰しないとする肢は誤りであり、業務災害として処理されることもない。介護が「継続的・反復的」なものに限定されている点がひっかけとして頻出である。
一問一答
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