問題
通勤途中、要介護状態にある母親(同居)の介護を継続的に行うため、通勤途上の経路を逸脱して立ち寄った後、再び合理的経路に戻った直後に交通事故に遭った場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1逸脱・中断後であるため、通勤災害として認められない
- 2介護は日常生活上必要な行為であり、経路復帰後は通勤に復帰するため通勤災害となる
- 3介護は私的行為のため、その後すべて通勤災害とならない
- 4同居の母親への介護は通勤の概念に含まれない
- 5業務災害として処理される
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正解
2. 介護は日常生活上必要な行為であり、経路復帰後は通勤に復帰するため通勤災害となる
解説
労災保険法施行規則第8条第5号。要介護状態の親族の介護は2007年改正で日常生活上必要な行為に追加(継続的・反復的なもの)。最小限度なら経路復帰後通勤に復帰。覚え方:「介護も復帰OK」。