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労働者災害補償保険法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題労働者災害補償保険法 第145問

問題

通勤災害の認定における「就業の場所」として認められないものはどれか。

選択肢

  1. 1会社の事業所
  2. 2営業職員の得意先(業務として訪問する場所)
  3. 3建設業者の作業現場
  4. 4労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
  5. 5テレワーカーが業務を行う作業場所
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正解

4. 労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム

解説

労災保険法第7条。「就業の場所」とは業務を開始・終了する場所。会社事業所、得意先、作業現場、テレワーク先等は該当する。私的に立ち寄るジムは業務と関係ないため就業場所ではない。

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