問題
通勤災害の認定における「就業の場所」として認められないものはどれか。
選択肢
- 1会社の事業所
- 2営業職員の得意先(業務として訪問する場所)
- 3建設業者の作業現場
- 4労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
- 5テレワーカーが業務を行う作業場所
正解
4. 労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
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解説
通勤災害における「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいう。本来の事業場のほか、営業職員が業務として直行直帰する得意先、建設作業員の作業現場、テレワーカーが業務を行う作業場所なども就業の場所に該当する。一方、勤務終了後に私的な目的で立ち寄るスポーツジムは業務と関係がなく、就業の場所には当たらないため、これが正解となる。就業の場所に該当するか否かは、その移動が「就業に関し」行われたものか(就業関連性)の判断に直結し、通勤該当性を左右する重要概念である。直行直帰する外勤社員の得意先が就業の場所となる点はひっかけとして頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習