問題
通勤災害の認定における「就業の場所」として認められないものはどれか。
選択肢
- 1会社の事業所
- 2営業職員の得意先(業務として訪問する場所)
- 3建設業者の作業現場
- 4労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
- 5テレワーカーが業務を行う作業場所
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正解
4. 労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
解説
労災保険法第7条。「就業の場所」とは業務を開始・終了する場所。会社事業所、得意先、作業現場、テレワーク先等は該当する。私的に立ち寄るジムは業務と関係ないため就業場所ではない。
通勤災害の認定における「就業の場所」として認められないものはどれか。
正解
4. 労働者が勤務終了後に立ち寄る私的なジム
解説
労災保険法第7条。「就業の場所」とは業務を開始・終了する場所。会社事業所、得意先、作業現場、テレワーク先等は該当する。私的に立ち寄るジムは業務と関係ないため就業場所ではない。
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