問題
休業補償給付の待期期間(3日間)について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務災害・通勤災害ともに、待期3日分は労災保険から支給される
- 2業務災害の場合は事業主が労基法に基づき休業補償(平均賃金の60%)を行う
- 3通勤災害の場合は事業主が3日分の休業補償を行う
- 4待期期間は連続している必要があり、断続は認められない
- 5待期期間中も休業特別支給金は支給される
解答と解説を見る
正解
2. 業務災害の場合は事業主が労基法に基づき休業補償(平均賃金の60%)を行う
解説
労基法第76条、労災保険法第14条。業務災害の待期3日は事業主が労基法上の休業補償義務(平均賃金60%)。通勤災害は事業主補償義務なし。待期は連続不要、所定労働日のみカウント。