問題
休業補償給付の待期期間(3日間)について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務災害・通勤災害ともに、待期3日分は労災保険から支給される
- 2業務災害の場合は事業主が労基法に基づき休業補償(平均賃金の60%)を行う
- 3通勤災害の場合は事業主が3日分の休業補償を行う
- 4待期期間は連続している必要があり、断続は認められない
- 5待期期間中も休業特別支給金は支給される
正解
2. 業務災害の場合は事業主が労基法に基づき休業補償(平均賃金の60%)を行う
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解説
業務災害の場合、休業補償給付が支給されない待期3日間については、使用者が労働基準法第76条に基づく休業補償として平均賃金の100分の60を支払う義務を負うため、この肢が正しい。一方、通勤災害は使用者の災害補償責任に基づくものではないため、待期3日分について事業主の補償義務はなく、労災保険から待期分が支給されることもない。また待期の3日間は連続している必要はなく断続でもよく、休業特別支給金も第4日目以降の休業についてのみ支給される。「業務災害の待期3日=労基法上の事業主補償あり、通勤災害=補償義務なし」という対比は択一式の定番の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習