問題
休業補償給付の所定の労働時間の一部について労働した場合の給付額について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一部労働した日は休業補償給付は一切支給されない
- 2給付基礎日額から労働した部分の賃金を控除した額の60%が支給される
- 3通常の60%が支給される
- 4労働時間の比率で按分して支給される
- 5一部労働日は待期日にもカウントされない
正解
2. 給付基礎日額から労働した部分の賃金を控除した額の60%が支給される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法第14条第1項ただし書により、所定労働時間の一部分について労働した日の休業補償給付の額は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の100分の60に相当する額となる。例えば給付基礎日額10,000円の者が半日勤務して4,000円の賃金を受けた場合、(10,000円−4,000円)×60%=3,600円が支給される。したがって「控除した額の60%」とする肢が正しい。一切支給されない、通常どおり60%が支給される、労働時間の比率で按分するとする肢はいずれも誤り。通院のため所定労働時間の一部を休業した日もこの部分算定の対象となり、計算式そのものが選択式・択一式で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習