問題
休業補償給付に関する次のうち、待期3日間に算入できないものはどれか。
選択肢
- 1労働者が労働できなかった日
- 2事業主から平均賃金60%以上の休業補償を受けた日
- 3事業主から賃金が一切支払われなかった日
- 4所定休日(日曜・祝日等)
- 5一部の労働を行った日
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正解
5. 一部の労働を行った日
解説
昭和40年通達。待期3日に算入されるのは「労働不能で賃金を受けない日」。所定休日も算入可(賃金がないため)。一部労働した日も算入される。事業主補償の有無問わず労働不能なら算入。
休業補償給付に関する次のうち、待期3日間に算入できないものはどれか。
正解
5. 一部の労働を行った日
解説
昭和40年通達。待期3日に算入されるのは「労働不能で賃金を受けない日」。所定休日も算入可(賃金がないため)。一部労働した日も算入される。事業主補償の有無問わず労働不能なら算入。
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