問題
選択肢
- 1労働者が労働できなかった日
- 2事業主から平均賃金60%以上の休業補償を受けた日
- 3事業主から賃金が一切支払われなかった日
- 4所定休日(日曜・祝日等)
- 5療養のため労働することができない状態にない日(通常どおり就労した日)
正解
5. 療養のため労働することができない状態にない日(通常どおり就労した日)
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解説
待期3日間に算入されるのは、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日である。所定休日であっても、療養のため労働不能の状態にあれば賃金を受けない日として算入される。また労基法第76条に基づき事業主から平均賃金の60%の休業補償を受けた日も、休業補償は賃金ではないため算入される。なお、所定労働時間の一部について労働した日も、療養のため労働不能の日として待期に算入される。これに対し、療養のため労働することができない状態にない日(通常どおり就労した日)は待期に算入されない。待期は連続不要(断続でも通算可)である点、所定休日も算入される点が頻出のひっかけである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習