問題
休業補償給付の請求権の時効として正しいものはどれか。
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
- 45年
- 510年
正解
2. 2年
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解説
労災保険法第42条により、療養補償給付(療養の費用)、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付および二次健康診断等給付の請求権の時効は2年であるため、「2年」が正解である。一方、障害補償給付および遺族補償給付(年金・一時金とも)の請求権の時効は5年とされている。休業補償給付の時効は、療養のため労働できず賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行する点も重要である。「療養・休業・葬祭・介護・二次健診は2年、障害・遺族は5年」という整理で覚えるとよく、択一式・選択式の双方で数字を入れ替えたひっかけが頻出である。なお特別支給金の申請にも同様の期限が定められている。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習