問題
遺族補償一時金が支給される場合として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合
- 2遺族補償年金の受給権者がすべて失権した時点で支給済年金額が給付基礎日額1,000日分に達していない場合
- 3労働者の死亡時に配偶者がいる場合
- 4受給資格者全員が労働者の死亡当時に存在しなかった場合
- 5遺族補償年金が支給されなかった場合の代替的給付
正解
3. 労働者の死亡時に配偶者がいる場合
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解説
労災保険法第16条の6により、遺族補償一時金が支給されるのは、①労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者が一人もいない場合(給付基礎日額の1,000日分)、②受給権者が全員失権し、それまでに支給された年金および前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合(その差額)の2つの場合である。労働者の死亡時に配偶者がいる場合、配偶者は通常受給資格者として遺族補償年金の支給を受けるため一時金は支給されず、この肢が誤りで正解となる。遺族補償一時金は年金受給者が存在しない場合の補完的・代替的給付であり、「1,000日分」という水準と2つの支給事由は選択式・択一式双方の頻出数値である。
一問一答
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