問題
選択肢
- 1正当な理由のない自己都合離職
- 2労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇
- 3正当な理由なくハローワークの紹介する職業に就くことを拒んだ場合
- 4会社都合による解雇
正解
4. 会社都合による解雇
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解説
会社都合の解雇には給付制限は課されない(特定受給資格者)。給付制限事由は、正当理由なき自己都合退職・自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(法33条、待期満了後1〜3ヶ月)、公共職業安定所の紹介する職業や指示した公共職業訓練等の拒否(法32条、拒んだ日から1ヶ月)、偽りその他不正の行為(法34条、以後支給しない)。覚え方:「会社都合は制限なし」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習