問題
給付制限が課される事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1正当な理由のない自己都合離職
- 2労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇
- 3正当な理由なくハローワークの紹介する職業に就くことを拒んだ場合
- 4会社都合による解雇
正解
4. 会社都合による解雇
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解説
会社都合の解雇には給付制限は課されない(特定受給資格者)。給付制限事由は、正当理由なき自己都合・自己責任の解雇・職業紹介拒否(1〜3ヶ月)・偽りその他不正(法32条・33条)。覚え方:「会社都合は制限なし」。
一問一答
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